カードローンとグレーゾーン金利
カードローンを利用している人で過払いの問題と直面しているケースが増えています。
過払いとは文字通り、利息を支払いすぎてしまっているケースのことです。カード会社が本来請求できる以上の金利設定で支払わせた利息の返還を求める訴訟が全国で多発しており社会問題にもなっています。
この過払いの大きな原因となっているのがかつて存在していたグレーゾーン金利です。これは利息制限法と出資法という二つの法律によって定められていた金利の上限の差によって生み出されたものです。
利息制限法では金利は年20〜15%までとなっています。元本が100万円以上の借入の場合は年15%以上に設定することはできません。しかし、出資法においては29.2%が上限と設定されています。その結果、利息制限法は越えているものの、出資法の範囲内に収まっているという状態が発生するのです。これをグレーゾーン金利と呼んでいます。
しかし、2006年にこのグレーゾーン金利が廃止され、利息制限法に定める金利が上限となりました。その結果、過払いの問題があちこちで発生することになったのです。
すでに長期間にわたってカードローンの支払いを続けている人の中にはこの過払いが発生している可能性があります。場合によっては過払い金額がローンの残高を上回ることも。改めてこれまで支払ってきた利息を計算する必要があるでしょう。またこれからカードローンを利用する人は利息制限法に従って融資しているかどうか、カード会社をしっかりチェックすることも重要になってきます。